個人医としての立場を守る、ワイドな補償。

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歯科医療技術の進展によって歯科医療の可能性は飛躍的に高まり、患者みずからの要求と期待も非常に多様化しています。
他方、それにともなう手技の複雑化と危険性の増大が歯科医療の質と安全の問題をあらためて提起し、マスコミ等でも取り上げられることが多くなっております。
医院の現場において患者とのトラブルが増高する傾向にあるのも、そうした構造的な問題が底流にあることは否めません。
当共済会が提供するサービスが、先生方が既に注力されている医療安全対策、患者とのトラブル回避及びリスクヘッジ対策を補完し、
以て日々の歯科治療に専念できる環境が整うように努めたいと思っております。
また、「歯科リスクマネジメント共済会個人型」の会員であることで、先生方と患者さん双方に「安心感・信頼感」が醸成されることも期待しております。

医療現場で働く方「個人」の損害賠償責任補償が必要です。

医療紛争が増加する中にあって、医療現場で働く全てのスタッフの方々は、以下のリスクを認識しておく必要があります。

医療従事者に関する民事責任の法的定め

患者に損害を与えた場合、民法上、当該事故に対する医療関係者全員が連帯して損害賠償を行う責任があります。従って、医療機関のみならずスタッフ個人にも賠償責任が及ぶということを認識しておく必要があります。

医療従事者が個人として損害賠償を求められるケース

  1. 被害を受けた患者から、個人として直接請求される場合
  2. 雇用主(施設長、院長)から応分の責任などを求められ、請求される場合
  3. 保険会社から求償権を行使され、請求される場合

※②、③のパターンは、被害者に賠償金(保険金)を支払った後に、民法上の求償権を行使し、紛争関係者に損害賠償を求めるものです。

民事責任参考図

※被害者は紛争関係者全員に対して損害賠償を請求することも、特定の者に対してのみ損害の全額を請求することも可能です。

民事責任参考図(民法15条3項:求償関係)

求償権

医療機関(賠償金を保険金で払った場合は、保険会社)が医療紛争を解決するために患者さんに賠償金を支払い、その後、支払ったことにより発生する求償権を行使(民法715条3項)し、損害賠償金の一部負担を紛争関係者に求めた場合、紛争関係者はその過失責任の範囲においてその求めに応じなければならない。

個人の立場として、様々な賠償リスクへの準備をお進め下さい。

~本共済制度加入よって得られる補償としての効用


勤務医個人としての責任割合部分について補償されます。

患者から個人を特定された形で賠償請求される場合に加え、開設者の考えや、保険会社の判断により、 勤務医個人としての責任割合分の負担を求められる場合があり、これについて補償されることになります。


弁護士費用が補償されること。

訴訟等で、医院開設者とともに被告となった場合、訴訟代理人の弁護士に対する費用が補償されます。 実際に、利害が一致しない場合等、勤務医が開設者とは別の弁護士に依頼するケースが多々あります。

通常の賠償責任保険ではカバーされない、美容分野や言いがかり等のクレームレベルの補償も確保されます。

通常の賠償責任保険ではでカバーされるケースとは、
a.医療過誤がありb.身体的障害を与えている場合であり、いわゆるクレームレベルの問題では補償対象となりません。自費治療等に対する患者様の要求は更に高まる傾向にあり、こうしたレベルでも補償の対象となる制度は、心理的にも非常に安心です。

賠償責任共済金の種類 共済の対象 1事故最高※1 共済期間内※2 免責金額
歯科医療賠償責任共済金 歯科医療行為に過誤があり、かつ
被害者に死亡あるいは傷害がある場合
15,000万円 30,000万円 0円
■歯科医療行為の目的が美容の場合
■歯科医療行為に過誤がない、または過誤があるが被害者に死亡あるいは傷害がない場合
5,000万円(但し、加入初年度は3,000万円) 25万円

※1 共済金支払限度額のうち10,000万円までの支払いは民間保険会社が全額補完 ※2 共済金支払限度額のうち30,000万円までの支払いは民間保険会社が全額補完

共済会顧問弁護士によるサポート -即時アクセス-

歯科医療に精通した弁護士へいつでもアクセスできるチャネルを確保しておくことは、勤務医として医療に従事される先生にとって、何よりの安心材料です。

トラブルに遭われた時には、共済会事務局へ電話一本を入れることにより、当会顧問弁護士とあらゆる相談をすることが可能です。初期相談から対応方針まで、不安に思われることを、時間を気にすることなく納得されるまでアドバイス頂くことが可能です。 もちろん窓口変更による示談、訴訟対応まで、一気通貫の解決支援体制を用意しており、会員の先生方より高い評価を頂いております。(※相談の際に、別途費用はかかりません。)

共済会顧問弁護士+会員専用専門家デスク
社会保険労務士 税理士 FP 不動産コンシェルジュ

6年の運営実績に高い評価 ~私たちは、会員の皆様の歯科医院経営を応援しています。お気軽にアクセスして下さい~

柳楽 久司弁護士

東京大学出身

岡田 修一 弁護士

同志社大学出身

河本 智子 弁護士

慶應義塾大学出身

長野 佑紀 弁護士

京都大学出身

江藤 里恵 弁護士

慶應義塾大学出身

仲元 紹 弁護士(大阪)

中央大学出身

清水 敏 弁護士

横浜国立大学出身

北村 圭 弁護士

京都大学出身

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主な同意書

  • インプラント手術説明書・同意書
  • 歯列矯正治療説明書・同意書
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  • ヒアルロン酸注入説明書・同意書
  • 埋伏抜歯手術説明書・同意書
  • 歯内療法(歯神経の治療)説明書・同意書
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当会の顧問弁護士からカ会員の先生に向けリスクマネジメントに関するワンポイントアドバイス(A4 2枚)を定期的に発信しており、高い評価を頂いております。
噛み砕いた平易な内容はスタッフの皆様にもお読み頂けます。
バックナンバーを含めますと喜重なアドバイス集となっておりますので、ご活用ください。

  • 『クレーム処理の心得』『クレーム解決の手続き』
  • 『応召義務』『苦情を生まない対応について』
  • 『混合診療について』『指導と弁護士帯同』
  • 『カルテの記載』『歯科医院の広告について』
  • 『患者と合意書を結ぶ際の注意点』
  • 『継続的治療における治療費を巡るトラブルその1・2』
  • 『未払い治療費の請求方法』『カルテの開示』
  • 『患者等と合意書を結ぶ意義とタイミング』など 

共済会費

入会金30,000円 月会費12,000円

※共済会費には、課題解決に至る一切の費用を含んでいます。※共済会費のお払込みは口座振替月払いです。
※共済期間は1年間です。(更新制度)※退会時、共済会入会金の返還はありません。

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